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  トップページ  法律・制度―働くときに

仕事をする上で、不安や悩み、トラブルなどなく働くことができたら…。誰もがそう思いますが「再就職をしたけれど休日が最初の約束と違う」「パートタイマーだけれど年休はないのだろうか」「会社の経営が苦しいからと給料カットをされたのだけれど」…。

思いがけないトラブルはないほうがいいのですが、日ごろから基本的な法律や制度、相談窓口などを知っておくに越したことはありません。ここでは、働くときに知っておきたいことをご紹介します。

働くときに

労働条件について
(参考)大阪府の最低賃金のお知らせ(厚生労働省大阪労働局のページへリンク)
→退職・解雇について
→セクシュアル・ハラスメントについて
→働く女性の健康
→労働組合について

労働条件について

働くときに知っておきたい第1番目は、労働条件です。正社員でも、パートやアルバイトでも、働くことは次のように約束するということです。
◆働く人(労働者)が会社(会社など雇用する側、使用者)に対して労務を提供
◆会社(使用者)はそれに対して賃金(対価)を支払う
双方が合意し、上記のように約束することを労働契約といいます。「正社員」「パートタイム労働者」「アルバイト」「派遣労働者」「契約社員」など、どのような形態であっても「労働契約を結ぶ」ことに変わりはありません。

会社と労働者の関係の図
労働基準法では、労働契約を結ぶことに関連して、いろいろな規定を定めています。労働条件を明らかにすることもその一つです。仕事をしていく上での基本的な条件…「仕事をする期間」「仕事をする場所」「仕事の内容」「休憩時間や休日・休暇について」「給料の額や計算・支払方法」はきちんと確認しましょう。
★労働条件通知書(雇入通知書)のモデルがありますので、参考にしてください。
★働く上で困ったことが起きたり、相談したい場合は、気軽に相談窓口を利用しましょう。

厚生労働省の一般労働者用モデル労働条件通知書(雇入通知書)のPDFファイルはこちら
 

退職・解雇について

「突然会社から解雇を言い渡された」「何度も契約更新しているのに来年度は契約しないと言われた」など、突然の事態が生じても冷静に対処しましょう。退職・解雇については、法律上の制限があります。

  • 退職
    退職には、働く人の都合による「任意退職」と会社との合意による「合意退職」、定年や契約期間の満了による「当然退職」があります。
    ※雇用期間を定めて雇用された場合、その期間が過ぎれば自動的に退職になります。しかし、何度も雇用契約を更新し、事実上、期間を定めない雇用契約と同様のときは解雇とみなされることがあります。
  • 解雇
    「客観的に合理的な理由」がなく、社会通念上認められない解雇は権利を乱用したものとして無効になります。
    ※結婚や妊娠・出産したこと、または労働基準法の規定上の産前産後休業を取得したこと、育児休業、介護休業の申出や取得を理由として解雇することは法律で禁止されています。
 

セクシュアル・ハラスメントについて

「性的なジョークやからかいを受けた」「二人きりの場所で抱きつかれた」…職場でのこうした行為はセクシュアル・ハラスメントです。事業主は、セクシュアル・ハラスメントの防止や相談への対応、生じた場合の適切な対処などが義務づけられています。

セクシュアル・ハラスメントとは、職場で労働者の意に反して行なわれることで、性的な言動により就業環境が悪くなることなどや、性的な言動への対応で労働条件に関して不利益を受けることです。
※職場とは、日常の勤務場所だけでなく、取引先の事務所や打ち合わせするための飲食店、職場の懇親会など、仕事上の人間関係がおよぶところまで広くとらえられています。

■セクシュアル・ハラスメントにあった場合におさえておきたいポイント■
(1)NOの意思を伝えましょう
勇気をもってNOの意思を相手にわかるように伝えましょう。しかし、NOと言いにくい場合もあります。NOと言えないことで自分を責める必要はありません。
(2)記録を残しましょう
時間の経過とともに自分の記憶も不確かになってきます。後になっても説明できるように、記録をとっておきましょう。
また、診断書や事実を証明するものがあれば残しておきましょう。
(3)信頼できる人に相談しましょう
「我慢できない」「NOと言っても止まらない」など、継続的だったり深刻な場合は一人で抱え込まず、上司や周囲の信頼できる人に相談をしましょう。勤務場所で相談しにくい場合などは公的な相談窓口もあります。


 

働く女性の健康

「妊娠がわかったので業務を変えてほしい」「産休や育休はとれるだろうか」…働きながら安心して子どもを産むことができる環境をつくるため、労働基準法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などでさまざまな権利が認められています。

  • 産前・産後休業
    働く女性が妊娠した場合、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間は休業できます。産前休業は本人の請求に基づく休業ですが、産後休業のうち最初の6週間は強制休業期間です。
  • 妊娠中および出産後の健康管理
    ・妊娠中は保健指導や健康診査を受けるための時間を申請できます。
    ・妊娠中は時差出勤、勤務時間の短縮等を申しでることもできます。


 

労働組合について

労働組合とは、労働者・働く人が労働条件の向上や働きやすい環境づくりなどのために、会社などの使用者と対等な立場で交渉することを主な目的として組織するもので、2人以上の労働者が集まれば誰でもつくることができます。

労働組合をつくることや団体交渉をする権利は、憲法によって保障されています(団結権、団体交渉権)。また、組合員だからと不利な扱いを受けたり、団体交渉の申し込みを拒否されることも禁止されています。
ひとりでも加入できる労働組合や女性のための労働組合もあります。


働く人を支援する機関を紹介しています。

大阪労働局「総合労働相談コーナー」
労働条件、労働保険及び再就職等について相談を受け付けます。府内の相談窓口も案内しています。

労働基準監督署一覧
労働条件や労災保険の問い合わせに応じます。

労災保険情報センター(RIC)大阪事務所
労災保険に関する情報を提供します。
厚生労働省大阪労働局 環境・均等部指導課
職場における男女雇用均等取扱い、セクハラ、母性健康管理、育児・介護休業に関する相談に応じています。

21世紀職業財団(全国版)
働く女性の活躍推進、仕事と生活の両立・ワークライフバランスの実現、短時間労働者と正社員との均衡待遇の推進事業を行っています。

大阪府労働総合相談センター
働くことに関することで、どこに聞いてよいかわからないことなど何でも相談に応じます。

大阪弁護士会
さまざまな法律や制度上での相談に応じます。

大阪府立労働センター(エル・おおさか)
労働組合の健全な発展、並びに労働者の教養の向上や福祉の増進に役立つ集会、催物、講座などの場を提供する施設です。