大阪市・活躍の場を見つけたい・広げたい・つくりたいそんなあなたのチャレンジをクレオが応援します。
女性のチャレンジ応援サイト女性のチャレンジ応援サイト女性のチャレンジ応援サイト
  トップページ  法律・制度―社会保障制度の基礎知識

安全に、安心して暮らしていくためのセイフティネット、社会保障

病気やケガをしたとき、職を失ったときなど、不測の出来事があったときに私たちの暮らしの安定や安全面への影響をできるだけ少なくするための助け合いの制度が、社会保障です。

社会保障にはいろいろな種類と役割があり、「年金保険」「医療保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」など、みんなで拠出金(保険料)を出し合って制度を支える社会保険と、拠出金なしで税金のみによって運営される児童手当、公的扶助や福祉サービスなどの制度があります。保険の給付には自ら申請する必要がありますので、制度の仕組みを知っておきましょう。

→医療保険について
→公的年金について
→介護保険について
→雇用保険について
→労災保険について

 

医療保険について

公的な医療保険は、企業、工場、商店などで働く人が加入する「健康保険」と、農業や自営業などを営む人たちが加入する「国民健康保険」のほか、公務員が加入する「共済組合」、、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」などがあります。私たちはこれらを基本としながら、個々の必要に応じて民間の医療保障(私的保険など)と合わせて生活のリスク管理をしています。健康保険は企業と勤労者(被保険者)が保険料を負担し、政府や健康保険組合(保険者)によって運営されています。

健康保険

適用事業所 常時従業員を使用する法人事業所および常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は適用事業所となります。(一部適用除外有)
被保険者

適用事業所で働く人は、国籍等に関わらず被保険者になります。
※パートタイマーが被保険者となる場合は以下の(1)(2)が目安になります。

(1).1日または1週間の勤務時間がその事業所の一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上であること

(2).1ヶ月の勤務日数がその事業所の一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上であること
但し、従業員501人以上の企業の場合は適用範囲が拡大となり、労働時間や労働日数が正社員の4分の3未満でも、次の@からC までの条件を満たす方が対象となります。
@ 1週間の労働時間が20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ)
A 雇用期間が1年以上の見込みがあること
B年収が「106万円」以上(月収が「8万8,000円」以上)
C 学生でないこと

被扶養者 被保険者の配偶者、父母、子など健康保険の扶養家族として認められた人のことで、年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分に満たない人です。
保険料 政府管掌の健康保険「協会けんぽ」の保険料は都道府県毎に毎年変更され、被保険者と事業主が折半して負担します。

国民健康保険

国民健康保険は市区町村又は国民健康保険組合が運営しています。

保険料 前年の所得や世帯人数などで算定されます。詳しくは各市町村にお問い合わせください。

<給付の種類>
診察、薬剤、手術、在宅療養、入院などの費用の一部のほか、埋葬料、出産育児一時金、移送費、傷病手当金・出産手当金(国民健康保険には存在しない)などがあります。


<医療費について>
病気やケガにより健康保険・国民健康保険の加入者が治療を受ける場合は、病院の窓口で医療費の一部(原則3割)を支払います。


<超過分の払い戻し>
同じ月内で、同一医療機関に支払った保険診療分の額が所得による基準を超えた場合は、請求により超過分の払い戻しを受け取ることができます。これを「高額療養費制度」といいます。


<傷病手当金>
会社員や公務員であれば、病気やケガで欠勤して給与が支払われない場合も一定の要件を満たせば、給与の3分の2に相当する額が最長で1年6ヶ月間支給されます。


<出産手当金>
会社員や公務員であれば、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として給与の3分の2に相当する出産手当金が支給されます


<公的医療保険の対象外>
「差額ベッド代」や「入院時の食事代の一部」、「高度先進医療の技術料」などは、公的医療保険の対象となりません。

 

公的年金について

公的年金制度は、20歳以上60歳未満の人が国民年金(基礎年金)に加入し、国民年金から全国民共通の基礎年金が支給され、厚生年金からは加入期間に応じた報酬比例の年金が上乗せされる制度です。自分や配偶者がどの年金制度にどのくらい加入してきたかにより、将来受け取る老齢年金や障害年金、遺族年金の給付額が変わってきます。

公的年金制度の体系
  • 第1号被保険者
    保険料は定額で、月額16,410円(平成31年度)です。まとめて納付すると割引制度があります。保険料の納付が困難な人は、保険料の全額、4分の3、2分の1、4分の1を免除する制度、もしくは50歳未満の一定の条件を満たす人は保険料の納付猶予をする制度がありますので利用しましょう(将来、無年金にならないために)。また、この免除制度とは別に、大学生などの学生納付特例制度も設けられています。交通事故などで万が一障害者になった場合でも、きちんと免除をしておくと障害年金が受けられます。
  • 第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
    適用事業所・被保険者:健康保険と厚生年金保険は、適用される事業所や被保険者となる範囲は同じ基準で加入します。したがって、健康保険に加入する人は、同時に厚生年金保険に加入することにもなります。
    保険料 健康保険と同様、厚生年金保険料も被保険者と事業主が折半して負担します。保険料率は、標準報酬月額(月給)と標準賞与額(賞与)の18.3%(平成31年4月現在)です。
  • 第3号被保険者
    特に保険料の負担はありません。

<老齢年金の種類>

  • 老齢基礎年金

    保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上なければ老齢基礎年金はもらえません。老齢基礎年金は65歳から満額(40年加入)で年額779,300円(平成31年4月現在)を受け取ることができます。

  • 老齢厚生年金

    老齢厚生年金を受けられる条件は、老齢基礎年金をもらう資格があること、厚生年金に1ヵ月以上加入していること、60歳以上であることなどです。受けられる年齢は生年月日によって違います。60歳から64歳までは特別支給の老齢厚生年金か部分年金が支給されますが、将来は完全65歳支給になります。またその額は加入期間と保険料に比例します。
    ★被保険者に毎年、日本年金機構から「年金定期便」が送付されます。年金加入期間や、年金見込み額等を確認し、ライフプランを考える際の参考にしましょう。日本年金機構のホームページでさまざまな情報を入手することができます。
    日本年金機構のホームページはこちら


 

  • 障害年金について
    疾病や負傷によって、身体や精神に障害が残ることもあります。そうなったとき、国民年金や厚生年金保険から、障害年金が支給されます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要であり、支給額も障害の程度(等級)によって違ってきます。

<障害年金の種類>

  • 障害基礎年金

    1級は779,300円×1.25、2級は年額779,300円(平成31年4月現在)、18歳未満の子どもがいる場合は加算があります。
  • 障害厚生年金

    障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者が対象です。1級、2級、3級、障害手当金があります。1、2、3級は、報酬比例部分の年金額ですが、3級該当者には加給年金がつきません。また3級より軽いときは障害手当金という一時金の制度があります。
    ※市町村が発行する障害者手帳の等級とは連動していませんのでご注意ください。

年金制度は大変複雑です。そして自分で請求しなければもらうことはできません。大枠をつかんでおき、いざというときは相談をすることを忘れないようにしましょう。年金相談は年金事務所、年金相談センター、社会保険労務士会、金融機関などで行っています。また、納得がいかない場合は2ヶ所以上で相談することも大切です。
 

介護保険について

介護を社会全体で支える仕組みとして導入された介護保険サービスの利用者は、平成20年度で450万人を超えました。高齢者(原則65歳以上)が介護の必要な状態になったときでも自立した生活ができるよう、介護サービスを総合的に利用するための保険です。

<保険料>
第1号被保険者
65歳以上の人 基準額7,927円(月額)×所得に応じた割合(0.5〜2.00) 大阪市の場合 (各市区町村が決定)


第2号被保険者:
40歳〜64歳の人(国民健康保険や職場の健康保険に加入している人・加入している医療保険から納付)

★健康保険・共済保険の場合、保険料は給料に応じて異なり、保険料の約半分は事業主が負担、配偶者など被扶養者の分は加入している医療保険の加入者が全体で負担します。


<利用料>
利用したサービス費用の1割〜3割負担(所得による)。施設サービスを利用した場合は、 「食費」と「居住費」が別途必要。また日常生活費も負担します。


<給付について>
市町村に設置された介護認定審査会の審査判定に基づき、認定を受けた後、給付を受けることができます。認定の調査は、市町村職員のほか介護支援専門員(ケアマネジャー)が行います。

  • 居宅サービス(要介護度に応じて)
  • デイサービス、デイケアなど通所介護サービス
    施設サービスの費用は、要介護度や施設形態、職員の人数などで異なります。費用の目安は各市町村にお問い合わせ下さい。
  • その他、福祉用具の貸与や購入、住宅改修費の支給

    大阪市−介護保険制度のページはこちら
 

雇用保険について

雇用保険とは、労働者が失業した場合などに労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付などを行う制度です。雇用保険には、雇用保険の被保険者が、失業に限らず、60歳以上の高齢者や育児休業・介護休業の取得者に雇用の継続を援助する制度があるほか、教育訓練を受ける場合に必要な給付を行う制度もあります。

<適用事業所>
業種・規模の関係なく、労働者を雇用する事業所は原則として、雇用保険の適用事業所となります。

<被保険者の区分>

  1. 一般被保険者
    高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者

  2. 高年齢継続被保険者
    65歳に達した日以後の日において雇用されている者

  3. 短期雇用特例被保険者
    季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者 日雇労働被保険者:被保険者である日雇労働者


★パートタイムで働く人の雇用保険

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

  3. 学生でないこと(例外あり)

以上の3点の要件を満たしている場合は必ず雇用保険に加入しなければなりません。※保険料の労働者負担は賃金総額の1000分の3(一般の事業)です。


<給付の種類>
求職者給付、再就職手当、教育訓練給付金、高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金など ※詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。

 

 

労災保険について

労災保険は、業務上や通勤途上で負傷したり職業病などを患った場合や、治療・休業が必要となった場合などに、被災者の申請・請求によって労災保険の給付が行われる非常に重要なものです。過労死の問題なども労災事故と関連して論じられています。保険料は全額会社負担です。労働者(アルバイト・パートタイマーなども含みます)が一人でもいる会社は、手続きを行っている・いないに関わらず、労災保険関係が成立しています。

詳しくは最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。

 

保険、年金、税金に関する情報を提供している機関を紹介しています

日本年金機構
年金相談に関する一般的なお問い合わせのほか、全国の年金事務所、街角の年金相談センター及び街角の年金相談センター(オフィス)で年金相談の予約を実施しています。

大阪府社会保険労務士会
人事制度、賃金・退職金制度のあり方や、労務管理・安全管理・公的年金などの指導相談に応じます。

近畿税理士会
税務だけでなく、経営分析、経営管理、経営指導など企業の成長・発展のために情報を提供しています。