安全に、安心して暮らしていくためのセイフティネット、社会保障
病気やケガをしたとき、職を失ったときなど、不測の出来事があったときに私たちの暮らしの安定や安全面への影響をできるだけ少なくするための助け合いの制度が、社会保障です。
社会保障にはいろいろな種類と役割があり、「年金保険」「医療保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」など、みんなで拠出金(保険料)を出し合って制度を支える社会保険と、拠出金なしで税金のみによって運営される児童手当、公的扶助や福祉サービスなどの制度があります。保険の給付には自ら申請する必要がありますので、制度の仕組みを知っておきましょう。
→医療保険について
→公的年金について
→介護保険について
→雇用保険について
→労災保険について
医療保険について
公的な医療保険は、企業、工場、商店などで働く人が加入する「健康保険」と、農業や自営業などを営む人たちが加入する「国民健康保険」のほか、公務員が加入する「共済組合」、、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」などがあります。私たちはこれらを基本としながら、個々の必要に応じて民間の医療保障(私的保険など)と合わせて生活のリスク管理をしています。健康保険は企業と勤労者(被保険者)が保険料を負担し、政府や健康保険組合(保険者)によって運営されています。
健康保険
適用事業所 | 常時従業員を使用する法人事業所および常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は適用事業所となります。(一部適用除外有) |
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被保険者 | 適用事業所で働く人は、国籍等に関わらず被保険者になります。 (1).1日または1週間の勤務時間がその事業所の一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上であること (2).1ヶ月の勤務日数がその事業所の一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上であること |
被扶養者 | 被保険者の配偶者、父母、子など健康保険の扶養家族として認められた人のことで、年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分に満たない人です。 |
保険料 | 政府管掌の健康保険「協会けんぽ」の保険料は都道府県毎に毎年変更され、被保険者と事業主が折半して負担します。 |
国民健康保険
国民健康保険は市区町村又は国民健康保険組合が運営しています。
保険料 前年の所得や世帯人数などで算定されます。詳しくは各市町村にお問い合わせください。
<給付の種類>
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公的年金について
公的年金制度は、20歳以上60歳未満の人が国民年金(基礎年金)に加入し、国民年金から全国民共通の基礎年金が支給され、厚生年金からは加入期間に応じた報酬比例の年金が上乗せされる制度です。自分や配偶者がどの年金制度にどのくらい加入してきたかにより、将来受け取る老齢年金や障害年金、遺族年金の給付額が変わってきます。
- 第1号被保険者
保険料は定額で、月額16,410円(平成31年度)です。まとめて納付すると割引制度があります。保険料の納付が困難な人は、保険料の全額、4分の3、2分の1、4分の1を免除する制度、もしくは50歳未満の一定の条件を満たす人は保険料の納付猶予をする制度がありますので利用しましょう(将来、無年金にならないために)。また、この免除制度とは別に、大学生などの学生納付特例制度も設けられています。交通事故などで万が一障害者になった場合でも、きちんと免除をしておくと障害年金が受けられます。
- 第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
適用事業所・被保険者:健康保険と厚生年金保険は、適用される事業所や被保険者となる範囲は同じ基準で加入します。したがって、健康保険に加入する人は、同時に厚生年金保険に加入することにもなります。
保険料 健康保険と同様、厚生年金保険料も被保険者と事業主が折半して負担します。保険料率は、標準報酬月額(月給)と標準賞与額(賞与)の18.3%(平成31年4月現在)です。
- 第3号被保険者
特に保険料の負担はありません。
<老齢年金の種類>
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- 障害年金について
疾病や負傷によって、身体や精神に障害が残ることもあります。そうなったとき、国民年金や厚生年金保険から、障害年金が支給されます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要であり、支給額も障害の程度(等級)によって違ってきます。
<障害年金の種類>
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年金制度は大変複雑です。そして自分で請求しなければもらうことはできません。大枠をつかんでおき、いざというときは相談をすることを忘れないようにしましょう。年金相談は年金事務所、年金相談センター、社会保険労務士会、金融機関などで行っています。また、納得がいかない場合は2ヶ所以上で相談することも大切です。
介護保険について
介護を社会全体で支える仕組みとして導入された介護保険サービスの利用者は、平成20年度で450万人を超えました。高齢者(原則65歳以上)が介護の必要な状態になったときでも自立した生活ができるよう、介護サービスを総合的に利用するための保険です。
<保険料>
★健康保険・共済保険の場合、保険料は給料に応じて異なり、保険料の約半分は事業主が負担、配偶者など被扶養者の分は加入している医療保険の加入者が全体で負担します。
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雇用保険について
雇用保険とは、労働者が失業した場合などに労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付などを行う制度です。雇用保険には、雇用保険の被保険者が、失業に限らず、60歳以上の高齢者や育児休業・介護休業の取得者に雇用の継続を援助する制度があるほか、教育訓練を受ける場合に必要な給付を行う制度もあります。
<適用事業所> <被保険者の区分>
以上の3点の要件を満たしている場合は必ず雇用保険に加入しなければなりません。※保険料の労働者負担は賃金総額の1000分の3(一般の事業)です。
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労災保険について
労災保険は、業務上や通勤途上で負傷したり職業病などを患った場合や、治療・休業が必要となった場合などに、被災者の申請・請求によって労災保険の給付が行われる非常に重要なものです。過労死の問題なども労災事故と関連して論じられています。保険料は全額会社負担です。労働者(アルバイト・パートタイマーなども含みます)が一人でもいる会社は、手続きを行っている・いないに関わらず、労災保険関係が成立しています。
詳しくは最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
保険、年金、税金に関する情報を提供している機関を紹介しています
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