入学や卒業、就職や転職・退職、結婚や出産など、人生には節目になる出来事がいろいろあり、それによって環境や生活などが大きく変わることもあります。そんなとき、あるいは普段の生活の中でも、役に立つ法律や制度があることを知っていますか?
「労働基準法」、「男女雇用機会均等法」「労働組合法」「育児・介護休業法」などは、女性が社会に出たときに基本的に知っておいたほうがいい法律です。ここでは、こうした法律や制度の知っておきたいポイントをご紹介します。
金額などの数字データは平成31年4月のものです。
私たちの納めた税や保険料が私たちの社会をつくります。
勤め人の場合、給料明細では所得税をはじめ、社会保険料が天引きされていますが、私たちはこれらの税や保険料の納付によって私たちの社会や生活の安全を支えています。自らの労働によって得た給料の一部が社会にどのように役立てられているのか、また、各種保険や年金などの社会保障費が私たちの暮らしにどれだけ影響しているか、意識して見守っていきましょう。
■税金の基礎知識■
→給料の所得税について
→確定申告
→パート収入と税について
→パート収入と社会保険について
→家内労働者などの必要経費の特例について
給料の所得税について
給料明細には毎月、源泉徴収された所得税額が記入されています。
この金額はあらかじめ年間の所得を予測して徴収され、原則としてその年の最後の給与(または賞与)の支給時に年末調整により精算されます。その年に結婚や出産をした人や、生命保険料、住宅借入金(2年目以降)、高額な医療費を支払った場合などは控除の対象となります。
確定申告
- 還付される場合
給料をもらっている人は、年間の所得を算定して徴収される所得税ですが、(1)医療費がかかった(2)年度の途中で退職した(3)住宅ローンを借りた(4)災害や盗難にあった、などのケースは、源泉徴収された税金が戻りますので確定申告しましょう。領収書や証明書類は、翌年2月から3月までの確定申告の時期まで保管しておいてください。
- 確定申告が義務づけられている場合
給料をもらっている人も、(1)年間の給与収入が2,000万円を超える人(2)給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円を超える人(3)給与を2ヶ所以上から得ている人などは確定申告しなければなりません。
パート収入と税について
<所得税について>
パートタイマーなどの年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税は非課税ですが、100万円を超えると住民税の納付義務があります。詳しくは各市区町村にお問い合わせ下さい。
また、パートタイマーなどの年間給与収入と、配偶者の年間収入に応じて配偶者控除・配偶者特別控除が受けられます。 控除額はパートタイマーとその配偶者の年収の組み合わせで決まります。
パートタイマーの年収と税金の関係一覧
パート収入と社会保険について
社会保険の適用事業所に勤務する場合、パートタイマーでも1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上ある場合は、会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入します。
従業員501人以上の企業の場合は適用範囲が拡大となり、労働時間や労働日数が正社員の4分の3未満でも、次の(1) から(4) までの条件を満たす方が対象となります。
- 1週間の労働時間が20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ)
- 雇用期間が1年以上の見込みがあること
- 年収が「106万円」以上(月収が「8万8,000円」以上)
- 学生でないこと
またパートタイマーの年間収入が130万円を超える場合、社会保険上の扶養から外れるため、ご自身で健康保険、国民年金を支払う必要があります。
家内労働者などの必要経費の特例について
- 内職などの家内労働者は、 収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得、または雑所得となります。ただし必要経費が65万円に満たない場合は65万円を必要経費として差し引くことができます。
- 収入が内職のみで年収が103万円以下の場合、所得税はかからず、その配偶者は配偶者控除が受けられます。但し、控除を受ける配偶者の合計年収が1,220万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
保険、年金、税金に関する情報を提供している機関を紹介しています。
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